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「こちらののマンションは防火管理者が届けられていませんから、
早く決めて届け出てください」
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等の通知などが届いた・・・
なんてことはありませんか?
消防法第8条にて、建物の管理の権限を有する者は
マンションの『防火管理者』を決めてその旨を届けなければならない義務があります
早めに『防火管理者』を選出して届出るようにしましょう
■防火管理者を選出する
防火管理者は「その建物の関係者」の中より選出します
マンションであれば、全居住者・賃貸入居者より選出することも可能です
また、管理会社の人間も関係者となり、選出可能です
ただし、
「防火管理者の選出」は【このマンションの安全を預ける】
ということ同然です
また、防火管理者となった場合は、日ごろの点検や、訓練、書類作成等、
様々な業務がありますので、責任重大です
後々問題が起こらないよう、安易に防火管理者の選出を行わず、
しっかり「防火管理者」を決めるようにしましょう!
■防火管理者に選任されたら
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防火管理者の主な業務はいくつかあります
責任ある業務ですので、しっかり把握しておきましょう
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・消防計画を作成し、それに基づいて消火・通報・避難訓練を行う
・消防設備の維持、管理を行い、消防署への届け出等を行う
・火気使用に関する監督
・避難、防火上必要な構造および設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火上必要な業務
先ほども述べましたが、
防火管理者は「重要な役割り」を担っています
もし、あなたが責任ある「防火管理者」に選任されたなら
自分たちのマンションを守る立派な防火管理者になってくださいね!
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