防火管理者の資格は以下のようなものがあります
・防火管理者は防火管理業務を適切に遂行することができる
「管理的・監督的地位」にあることと
・防火管理上必要な「知識・技能」を有していること
「知識・技能」については「防火管理講習」を受講し
「知識・技能」を修得し、資格を取得することとなります
防火管理者の資格取得には
「防火管理者の講習を受ける」必要があります
防火管理者は誰でもよいというわけではなく、
その建物において管理的立場にあるものを選出する必要があります
その際、防火管理者を選出には
ビル所有者・会社社長・テナントオーナー・マンション管理組合の理事長など、
正当な権限を持った人が防火管理者の選任を行います
また、このような「建物の正当な権限を持つ人のこと」を
「管理権原者」といいます
:防火管理者の資格取得 講習時間と講習内容:
・「甲種」講習
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防火管理制度の概要
火気管理
施設・設備の維持管理
訓練
教育
消防計画
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など
知識及び技能
・「乙種」講習
上記の講習事項のうち
基礎的な知識及び技能のみ
(規模の違いから、講習内容がことなるわけです)
なお、稀に、受講申込をしないで直接講習会場に来場される方がおられるようですが、
常識的に考えても受付けできません
また、遅刻した場合なども同様です
早退した場合はも講習修了とは認められません
みなさん、各店、各社から代表してきているとこを肝に銘じて
しっかりお勉強してくださいね!
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